土地の分割相続は、あとあと親族間でトラブルになりやすいので、一般的には避けたほうがいいと言われています。たとえば土地と建物をべつべつの人間に相続させるとか、敷地をあまりに細かく分けて与えるといった複雑なやり方です。
そういうやり方は、のちのち思わぬトラブルを招きかねません。なので、一般的にはある一人にすべてを与えて、他の者には代金を支払うといった簡潔な方法がとられたりしているのです。どうすればいいのか分からない大きな物件などが残されたときは、弁護士の先生に相談をして将来的にも問題がないような案を提示してもらうのも有効な手段です。
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不動産の仲介業者の報酬
土地の購入や賃貸などの仲介である不動産業者の報酬は決められております。報酬は高額になるものもありますので、予算に入れておかなければなりません。報酬額は、不動産の価格や、売買か賃貸かによって法律などで決まっているのです。成功報酬となりますので、契約に至らなかった場合は実費だけ支払い、報酬は支払う必要はありません。
また、広告など出した場合は、依頼したものであれば広告費の負担はしますが、頼んでいない場合は支払う必要はありません。仲介報酬は、たとえば1000万円の物件の売買であれば、1000万円×0.03+6万円で36万円が報酬額となります。賃貸の場合は、貸主と借主の双方から受け取る報酬を合算して家賃1ヶ月分が限度となっています。
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