不動産登記は、土地や建物の情報を一般に公開する制度で、1区画の土地または1個の建物毎に作成されます。登記簿の記入事項は表示の記載である「表題部」と権利の記載である「権利部」に分けられています。「表題部」には、所在地、家屋番号、地番や面積等の情報が記入されています。一方、「権利部」は二つに分けられます。一つは、所有権に関する事項を記入する「甲区」です。

例えば、所有権・移転や差し押さえ、特約に関する内容です。もうひとつは、所有権以外の権利に関することが記入されている「乙区」です。これは、抵当権や賃貸権、地上権などが記載されています。

仲介手数料無料の不動産業者が増えている

不動産業者が仲介をして取引をし、売買契約が成立すると業者には仲介手数料の請求権が生じます。この手数料はいわゆる成功報酬と呼ばれるもので、売買の契約が成立しないうちには支払う必要はありません。またこの手数料には、取引きする金額ごとに宅地建物取引業法で上限が定められていますのでそれを超えた手数料を請求するのは法律違反です。

また宅地建物取引業法で定めているのはあくまでも上限で、この金額まで手数料を請求できるというわけではありません。さて最近では、この仲介手数料無料で取引をする不動産業者が増えてきています。手数料無料の業者ですと仲介することで利害がありませんので、お客様のペースにあわせてじっくり物件選びをアドバイスしてもらえるというメリットがあります。